■過去の主な案件について
・離婚協議(交渉)、調停から訴訟(最高裁への上告事件も含む)に至るまで一通りの事件処理経験があります。
・婚姻費用・養育費、面会交流、親権者の指定、財産分与(ローン付き不動産など処理困難案件も含む)、慰謝料、不倫関係の問題など、離婚に付随する事件の処理経験も多くあります。
■当事務所のスタンス
・依頼者ご本人やお子様の心身の安定を第一に考え、解決までの時間や費用の負担などを踏まえて解決方法を提案します。また、依頼者にとって有利な証拠を探し、相手方や裁判所を説得することに努めます。
・未払いの婚姻費用・養育費の回収は、債務名義(公正証書や調停調書、判決など)がある場合には、着手金無料の完全成功報酬制(回収額の10%)を採っております。
・DV加害者と思われる方からのご相談やご依頼は受け付けておりません。
■離婚問題を有利に解決するためのポイント
・離婚
離婚をしたいと思っても相手が応じてくれなければ離婚はできません。強制的に離婚ができるのは、訴訟で「離婚原因」が認められて勝訴した場合のみです。訴訟の前には離婚調停をしなければなりませんので、争いがある事案では判決に至るまで何年もかかってしまうことが珍しくありません。そのため、“どのように進めれば(話を向ければ)、相手が任意に離婚に応じてくれるのか”を戦略的に考える必要があります。その際には相手の性格や相手が何を重視しているのかなどを見定めることが重要となります。
やむなく訴訟になってしまった場合には、上で述べたとおり、「離婚原因」を“証拠”で示す必要があります。この「離婚原因」というのは、離婚の動機という意味ではなく、裁判所が離婚を命じることができる要件を意味します。例えば、不貞行為がある場合や夫婦関係が破綻している場合です。「うちはもう破綻していますから」とおっしゃる方は多いのですが、証拠がないと、裁判所は「破綻している」と認めてはくれません。ですから、浮気や暴力、暴言といった出来事がある場合には、録音や撮影などをして、少しでも証拠を残しておくのが望ましいといえます(離婚だけでなく慰謝料請求の証拠にもなります。)。
なお、実務上は、長期間の別居が破綻の重要な要素となりますので、離婚を決断した場合には別居をし、相手に婚姻費用(生活費)の支払を求めつつ、新たな生活をスタートする方法を採られる方が多いと思います(相手からすれば離婚に応じれば婚姻費用の支払を免れることができますので、任意に離婚に応じる可能性が出てきます。)。
・親権
未成年のお子様がいらっしゃるときは、離婚をする場合には父母のどちらかを親権者として決めなければなりません。
親権者をどちらにするかについて夫婦で話し合いがつかない場合には、お子様の幸せ・健全な成長にとってどちらの方が良いのかという視点で裁判所が判断します。
判断の傾向は、
・乳幼児の場合、お母さんが指定される傾向にある
・お子様を継続して養育している方の親になる傾向がある(そのため、お母さんとなることが多いといえます。)
・兄弟姉妹は離れ離れにしない傾向にある
・一定の年齢になると、お子様自身の意見も聞いて判断される
なお、経験上、父が親権者と認められるケースは、従前から子育てに関与し、現在もお子様と一緒に暮らして養育しており、今後も養育ができる環境にある場合が前提になると思われます。こういった状況にないにもかかわらず、親権が欲しい(子どもを奪われたくない)からと言って、無理やりお子様を連れて家を出たり、また、お子様を連れ戻してたりしても、有利になる可能性は低いといえます。
・養育費・婚姻費用
夫婦には、互いに生活を保持させなければならない義務がありますので、収入に応じて相手に生活費を払う義務があります。これが婚姻費用です。別居のタイミングで支払を求め、他方が支払わない場合には、調停や審判で婚姻費用の支払(分担)を求めることになります。
実務上、裁判官が作った簡易算定表を使い、金額を決めることが多いです。もちろん、個別の事情を考慮することもあります。
裁判所のこちらのページから確認することができます。
裁判所HP 「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
・財産分与
財産分与は、結婚から別居までの間に夫婦で築き上げた財産(共有財産)を分ける手続です。
財産には、不動産、動産(貴金属など)、自動車、預貯金、保険(解約返戻金)、株式、退職金など様々ありますが、実情上は、そもそもそのような財産があるのか?、あるとして、それが財産分与の対象になるのか?、なるとして、それはいくらと評価するのか?などが問題になります。
そのため、離婚をしようと思い始めたときには、相手の持っている口座や証券などの財産の情報(証拠)を収集しておくことが大事です。
なお、親から遺産相続した財産などは「特有財産」と言って、財産分与の対象にはなりません。
また、離婚から2年経つと請求できなくなりますので、ご注意ください。
・慰謝料
慰謝料は、不倫、暴力、暴言、生活費を全く入れないなど、夫婦の一方の責任で離婚した場合に発生します。離婚により当然に慰謝料が発生するわけではありません。
ご相談の際には、
・慰謝料の相場はいくらですか?
・本件だといくら取れますか?
・ネットで調べたら、相場は●万円と書いてありましたけど…
などのご質問を受けることが多いです。
裁判所の統計上、200万円から300万円が多いとされていますが、慰謝料は裁判官が個別具体的な事案の内容や証拠に基づいて判断されますので、相場はあってないようなものといえます。
・不貞(不倫)の相手方への慰謝料請求
これも相場としては、数十万円から300万円程度と言われてますが、
・不貞の期間や頻度
・どちらが誘ったのか、どのような関係性か
・妻(夫)が夫(妻)を許したか
・夫婦に子どもがいるか
・不貞が原因で夫婦が離婚したか
などの個別の事情によって変わり、100万円前後で解決することも多いと思います。