民事執行法の改正(財産開示手続の見直しと第三者からの情報取得手続の創設)

令和2年4月1日に改正民事執行法が施行されました。
「民事執行法」というのは、強制執行(差押え)などの手続を定める法律です。
今回の改正でいくつか変わりましたが、債権回収との関係で大きな改正点は、「財産開示手続の見直し」と「第三者からの情報取得手続の創設」です。

制度の説明の前に、強制執行をするために必要なアイテムがありますので、先に説明しておきます。
それは「債務名義」(さいむめいぎ)です。
債務名義は、簡単に言うと、相手に請求する権利の存在を証明した公的な文書です。「判決」が一番イメージしやすいと思います。それ以外には、離婚や遺産分割などの調停で作成される「調停調書」、簡易裁判所の「支払督促」、公証役場で作成される「公正証書」などがあります。
強制執行に使えるかなど細かな点は弁護士に確認してもらうとして、ひとまずこういったものが必要だということがイメージできればよいと思います。
冒頭の「財産開示」も「第三者からの情報取得手続」もこの債務名義があることが前提となります。

さて、話を戻しまして、「財産開示」の説明をします。財産開示は、債務者(請求の相手方)を裁判所に呼び出して自分の財産内容を開示してもらう手続です。
しかし、これまではほとんど使われていませんでした。なぜなら、債務者が出頭命令に無視した場合などのペナルティがないため、実効性に期待ができなかったからです。

この点が今回の改正で改善されました。
債務者が正当な理由なく財産開示の日に裁判所に出頭しなかったり、虚偽の陳述をした場合には、「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則を科すことができるようになったのです。
これにより、悪質な債務者に対しては刑罰を背景としたプレッシャーを与えることができるようになりました。

次に、「第三者からの情報取得手続」です。
これは全く新しい手続で、簡単に言うと、相手方の預貯金・給与・株式などの情報を関係機関から提供してもらう手続です。
このうち、給与については、請求する権利が養育費や婚姻費用、生命身体の被害に関する損害賠償請求に限定され、また、情報取得手続の前に財産開示手続をしておく必要があります。
情報提供してもらう関係機関は、金融機関、証券会社、自治体、年金事務所などです(どこに情報提供してもらうかは自分で決める必要があります。)。
この制度により、債権回収のための情報収集手段が一つ増えたことになりますが、普及していくかは未知数です。
なぜなら、類似の情報収集手続がすでにあるからです。
それは「弁護士会照会」というものです。弁護士法23条の2という条文に基づきますので、我々は「23条照会」と呼んでいます。
この制度に基づき、金融機関などから債務者の預貯金等の情報を収集し、回収に役立てています。また、債務者が知らない間に情報を収集することができる点でも大きなメリットがあります(ちなみに、現在、私は弁護士から申し立てられた23条照会の審査も担当しています。)。

これに対し、裁判所の第三者からの情報取得手続は、金融機関から債権者に情報提供があった後、1か月後には債務者に情報提供した旨の連絡がいくことになります。そのため、場合によっては債務者が強制執行を予期して財産を隠す行動に出ないか注意が必要です。

当事務所では、新たな制度のノウハウの蓄積を図るため、当面の間、「第三者からの情報取得手続」について初回ご依頼分の着手金を無料とさせていただくことにしました。
給与の情報取得手続のために、「財産開示手続」が必要な場合も無料とさせていただきます。
成功報酬は、情報取得手続により得られた情報を基に回収に成功した場合、養育費・人身損害賠償は10%、それ以外は20%(税抜)とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。